初めてご利用の方へ

伝搬障害防止区域図縦覧を初めてご利用する方に向けて、本システムを利用するための準備、注意事項等について説明します。

伝搬障害防止区域図縦覧とは

伝搬障害区域図縦覧の利用目的

伝搬障害防止区域図縦覧(以下、本システムという。)では、電波法第102条の2第3項の規定に基づく伝搬障害防止区域図を縦覧することができます。
これまでの縦覧者が関係機関の事務所に出向いて行う縦覧に加えて、インターネット経由での伝搬障害防止区域図のオンライン縦覧を可能とすることにより、電波伝搬障害防止制度の円滑な運用を目的としています。

電波伝搬障害の有無の確認について

地図上に表示されている電波伝搬路以外に、手続き中のものがある可能性がありますので、 具体的な建築計画がある場合は、管轄の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)にお問い合わせください。

本システムをご利用の前に

本システムの利用にあたり、事前にご確認いただきたい内容をまとめています。

準備が整い次第、伝搬障害防止区域図の縦覧を開始しましょう。アカウントをお持ちでない方は新たに発行してください。
すでに伝搬障害防止区域図縦覧のアカウントをお持ちの方はログインのうえ縦覧を開始できます。

  • 本システムを一時的に利用される方は、「ログインする」ボタンからログイン画面に進み、「伝搬障害防止区域図縦覧を一時利用する」ボタンをクリックしてください。
画面番号:GIS4100