Q伝搬障害防止区域図の縦覧とはどのような手続きで、だれが申請できるのか教えてほしい。
A
電波法第102条の2第3項の規定に基づく伝搬障害防止区域図を縦覧することが可能な手続きであり、アカウント種別が「個人」または「法人」の方が利用可能です。(団体(社団)の方は利用できません。)
画面番号:FAQG0090
電波法第102条の2第3項の規定に基づく伝搬障害防止区域図を縦覧することが可能な手続きであり、アカウント種別が「個人」または「法人」の方が利用可能です。(団体(社団)の方は利用できません。)