Q伝搬障害防止区域図の縦覧は、誰を対象としているのか。
A
伝搬障害防止区域内において、特定の条件(※)に合致する高層建築物等の建築等を予定している建築主が主な対象となります。
※<届出が必要な高層建築物等>
1.地表からの高さが31メートルを超える建築物等の新築
2.増築又は移築で、工事後に地表からの高さが31メートルを超える建築物等となるもの
3.地表からの高さが31メートルを超える建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替えにより、 高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のもの
画面番号:FAQG0025